保有個人データの訂正等(訂正、追加または削除)の請求を受けた場合、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく保有個人データの訂正等を行う必要があるため、その手続きについて規定します。

ポイント

  • 基本は「開示等請求書」をもって対応させる。
  • 保有個人データの通知・訂正・追加・削除については便宜上、口頭やメールで受付を可能と規定する。
  • ただし、本人確認の方法や折り返し連絡などの詳細を定め、本人以外への通知等を実施しない対策は盛り込む
  • 「開示等通知書」へは、該当する個人情報がない旨や但し書きに該当する旨などにも対応できる様式とする。
  • 本人からの訂正等の求めを受け付けたときの記録、開示の求めに応じたときの記録(応じない場合を含む)を作成する。