特定した個人情報ってすべて個人情報管理台帳を作成しなくちゃいけないの?
そんなことはありません。個人情報を特定することと個人情報を台帳管理することは別で、特定した個人情報をすべて台帳管理することは必要ありません。
例えば、「〇〇さんから電話がありました。」という伝言メモやホワイトボードに書いた「〇〇さんのところに外出」というのは、事業の用に供する個人情報かと問われるとそのとおりですが、台帳管理できるものではありません。
このようなものは、リスク対策としてのルールは必要ですが、これに従って取り扱っていればそれでよいのであって、個人情報だからといって、台帳で一括管理しなければならないというものではありません。
台帳管理することは、手段であって目的ではありません。何を台帳管理の対象とするかはリスク対策のひとつとして見極めていってください。