個人情報の中でも、思想や信条などの個人情報保護法に定められた一定事項のものについては要配慮個人情報とされ、原則として取得は行なってはならない事となっています。
これらの情報を取得する場合の対応について、文書化しておく必要があります。
ポイント
- 要配慮個人情報の取得で但し書きに該当する場合の手順を定める。
- 特定と同じ「申請書」を用い対応する。(承認者は「保護管理者」)
- 要配慮個人情報を取得する場合で本人の同意を得る場合の「個人情報の取扱い同意書」を作成する。
- 同意を得るには本人の明示的な同意がいるため書面取扱いとする。
- 情報管理を行うため個人情報管理台帳には要配慮個人情報の欄を設け管理する。
- 基本的には個人情報管理台帳で一元管理できるようにする。