本人から直接書面によってとは、申込書とか注文書などを本人から入手する場合です。 この場合、予め定められた事項を明示し、同意をえる必要があります。

ポイント

  • 明示事項は、書面によっておこなうことに留意し、別途、媒体を準備し、各記載書面には、取扱いについての同意欄を追加し運用する。
  • 個別の案件対応用の「個人情報の取扱い同意書」も作成(特定機微情報等と同じとして使用)これらは従業員など採用応募者にも適用させることができます。
  • ウェブページからの申込の場合(この場合も直接書面取得に準じた取扱いとなる)明示事項のページの掲載および入力フォームへ同意を確認するチェックボックスを設置し、チェックなしでは送信できない仕組みにする。
  • 別途の明示事項の媒体は「個人情報の取扱いについて」とし、掲示または印刷し配布できる準備をする。
  • 利用目的の公表としての媒体にも使用