適正な取得については、個人情報の取得に対しては承認の上、管理台帳に登録しはじめて取得や利用を行う流れとなるはずですので、その時点で適正性が確認されるため、それ以外の取得をしない旨規定する必要があります。

ポイント

  • 規定には、適正ではない(公正な手段による取得ではない)個人情報については「取得は行なわない」旨を記述する。