A.是正処置について
自社のPMSが適正に運用されておらず、不適合な運用となっている場合に対する対応手順を規定します。
発生した不適合の再発を防止するためその原因を除去するような対策をとることを「是正処置」といいます。
発生のタイミングは、日常の確認時や監査時、緊急事態発生時など局面は色々あります。
どのような場合に規定する内容が発動されるのか。
是正処置が必要となった場合にはどうするのかを定めます。
ポイント
- 基本的には、PMS運用体制の根本的な改善が必要な場合を列挙し軽微なもの(施錠していないなど)については、個別指導や教育・研修などにより改善を行なうよう定義する。
- 是正処置はひとつとして「是正処置報告書」等を作成し、発生から原因追求、是正処置内容、対策結果について一連の流れが把握できる形式にする。
- 規定中には、是正処置の提議から対策方法についての手順を定める。
- 立案者(提議者)は特定せず誰でも行なえる体制として、個人情報保護管理者が承認、対策の実施を行なう流れとする。
- この是正処置の内容は見直しの際の情報資料として活用させる。