保有個人データに関する開示が求められた場合は、遅滞なく本人に開示するためにその手続きについて規定する。

 JIS要求事項では、書面にて(開示請求者が同意した方法がある場合にはその方法)と定めていることに留意し対応します。

ポイント

  • 基本は「開示等請求書」をもって対応する。
  • 「開示等通知書」へは、該当する個人情報がない旨や但し書きに該当する旨などにも対応できる様式とする。
  • 本人からの開示の求めを受け付けたときの記録、開示の求めに応じたときの記録(応じない場合を含む)を作成する。