保有個人データについて利用目的の通知を求められた場合は、遅滞なく本人に通知するためにその手続きについて規定する。

ポイント

  • 基本は「開示等請求書」をもって対応する。
  • 利用目的の通知については便宜上、口頭やメールで受付を可能と規定する。
  • ただし、本人確認の方法や折り返し連絡などの詳細を定め、本人以外への通知等を実施しない対策は盛り込む。
  • 本人から利用目的の通知の求めを受け付けたときの記録、求めに応じたときの記録(応じない場合を含む)を作成することを規定する。